クリーンエネルギーの注目度アップや、
『産業用太陽光発電の全量買い取り制度』のスタートもあり、
近年『太陽光発電』が全国的に広がっています。
これを機に、「農地を太陽光発電に活用したい」と
お考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、農地を農業以外の用途で使用するためには
『農地転用』という手続きをしなくてはなりません。
どのような手順・流れで設置できるようになるのか
しっかりと確認しておきましょう。
まずは可・不可を確認!農地転用は自由に行えない?
農地は太陽光発電を設置するのにとても向いています。
なぜならば、太陽光を遮るものがないからです。
しかし、農業は国の自給自足率に関わる重要な産業ですので
農地を勝手に太陽光発電に使うことはできません。
まずは、『農地転用』が可能な農地かどうかを確認すること
から始めましょう。
原則不許可な農地農用地区域内農地・甲種農地・第一種農地
周辺の他の土地に立地できない場合許可な農地第一種農地
上記をご覧いただくと分かるように、
農地の区分によっては初めから農地転用が出来ない農地もあります。
しかも、第二種、第三種の農地転用可能な土地についても、
実行に移るまでに様々な手続きが必要になります。
農地転用の手続きは根気強く丁寧に
第二種、第三種の農地転用が可能な区分であったと
分かってもまだ安心はできません。
農地転用の為にはいくつもの書類を用意しなければ
ならないからです。必要書類の例を何点か挙げると、
- 土地の登記事項証明書
- 工事工程表
- 資金証明書や資金計画書
- 事業概案および計画書
- 所有者・耕作者の同意書
- 地番を表示している図面
上記に挙げた書類や、他にもいくつかの書類が必要となります。
それら必要となる書類は、管轄する市町村の農業委員会に
よって異なりますので、詳しく確認するようにしましょう。
また、この手続きは最終的には『都道府県知事の許可』が
必要となるのですが、農地の面積が4ヘクタール以上となる
場合には、プラス『農林水産大臣の許可』が必要となります。
ここまでの説明からも、「この手続きの審査が厳しい」という
ことは理解してもらえたのではないでしょうか。
丁寧に根気強く行えば個人で可能な手続きですが、
不安を覚えるようならば『行政書士』など専門家に依頼するのも
良いかもしれません。
手続きの流れと円滑に進めるためのポイント
農地転用の流れは下記のように進みます。
- 申請書類を管轄する市町村の農業委員会に提出
- 市町村の農業委員会と都道府県の農業委員会との間で意見交換
- 都道府県知事に意見書を付けて送付
- ※4ヘクタール以上の場合は農林水産大臣へ送付
- 申請者へ結果通知
ここでポイントとなるのは、市町村の農業委員会へ提出する際、
あるいは提出書類の確認をする際に行う打ち合わせです。
実質的に許可の判断をするのはこの機関となります。
ここで丁寧に対応し、しっかりと相手の要件を聞き入れることで
その後の手続きの流れが変わることがあります。
無用な軋轢(あつれき)を生まないように心掛けるようにしましょう。
諦めるのは早い!農地転用に抜け道アリ!?
先に、農用地区域内農地・甲種農地・第一種農地については
「農地転用ができない」と説明しましたが、
実はこれには例外となる制度があり、太陽光発電で農地活用が
出来る場合もあります。
それが『ソーラーシェアリング』という太陽光発電の方法です。
ソーラーシェアリングとは、農地に架台を設置し、
その上に太陽光発電機を置く方法です。
作物を育てながらになるので、農地の一部転用ということになり、
条件付きではありますが許可が下ります。
ただこの太陽光発電の方法には、農作物への影響や、
栽培できる種類が限定されるなどといったデメリットがあります。
許可が下りるまでの手続きも簡単ではありません。
また、定期的な報告や審査が求められるようになります。
それでも収入の安定化といった大きなメリットがあります。
太陽光発電の導入は設置などにかかる費用も
大きいので、採算がとれる事業なのかどうかを慎重に
検討するようにしましょう。
「土地活用はしたいけど失敗だけはしたくない!」 初めて土地活用をお考えの方の多くが、このような不安を持っています。
では、土地活用初心者の方が安心して収益を出すためにはどうすればよいのでしょうか?次のページでご紹介します。