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農地の活用方法

農地を賃貸駐車場にする方法と必要な手続き

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農地を所有・相続したとしても、会社で働いている方や、
使っていない方にとってはうまく活用することができずに
持て余してしまいますよね。

 

農業をする気持ちがない限り、
多くの方が『農地を違う用途で使用する』か、『売却するか』の
いずれかを検討されるのではないでしょうか?

 

そんな時の選択肢の1つとして『賃貸駐車場』としての
農地活用法があります。

 

では、農地を賃貸駐車場として活用するためにはどのような
手続きが必要になってくるのでしょうか?
この記事で詳しく解説していきたいと思います。

 

 

相続した農地でも使用可能目的は引き継がれる

 

 

 

農地を使っての賃貸駐車場経営は、投資する費用が少なく済むうえに、
経営上の手間も少ないので魅力的な選択肢です。

 

ですので、「農地を相続したからすぐに駐車場にしよう!」と
思いたくなるところですが、
たとえ相続した農地でも相続者の好き勝手に使用することはできません

 

基本的に農地は、『農作物を使用するための土地』と地目に
登記されているため、その他の目的のために使用することが
できないからです。

 

そこで必要となるのが、『地目の変更手続き』です。
『農地転用』といい、農地を他の目的に使用できるように
するための手続きが必要となります。

 

農地を賃貸駐車場として利用したい場合は、
その農地がどの区分であるかによって必要となる手続きが
変わってきます。
まずは所有する農地の区分がどうなっているのかを
調べることから始めてみましょう。

 

 

 

農地を賃貸駐車場にするために必要な手続き

 

 

 

上記でお話した様に、賃貸駐車場にしたい農地が
『市街化区域』であるか、『市街化調整区域』であるかによって
手続きの種類が変わってきます。

 

市街化区域の農地の時は農地転用の「届け出」が必要で、
市街化調整区域の時は「許可」が必要となります。

 

言葉から想像できるように「届け出」の方が手続きは簡単です。
基本的に認められていることだからです。
管轄する市町村の農業委員会に届け出を提出する際に必要な
書類は以下の通りです。

 

メモ

  • 届出書
  • 土地登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 付近の見取り図
  • 配置図
  • 写真
  • 住民票(法人の場合は法人登記事項証明書)
  • 確約書(申請する用途以外の目的に使用しないとの確約)

 

 

 

農業委員会によって提出を求められる書類に違いはありますが、
これらが多くなっています。

 

また、農地を賃貸駐車場にする場合は『駐車場の必要性についての確認』を
求められるケースが多く、
その証しに近隣住民からの要望書を用意しなければならないことも
少なくないようです。

 

届け出を提出すると農業委員会から『受理・不受理』の通知が
2週間前後で届きますが、書類の不備によって『不受理』とならないように、
必要書類の確認を怠らないようにしましょう。

 

 

農地転用許可で駐車場にするのはハードルが高い?

 

 

 

一方で、市街化調整区域の農地は農地以外の目的に使用する
ことが原則認められていません。

 

そのため、『県知事に農地転用の許可を求める』という手続きが
必要になります。手続きにかかる時間も長く、最低でも2か月は
みておいた方が良いと言われています。

 

また、そもそも許可されていない用途への転用を認めてもらうので、
必要となる書類は届け出の時よりもはるかに多くなります。

『理由書』といって、その用途に使用したい旨を、
第三者が納得できるような理由も書面にしなければなりません。

 

例えば、「周辺に駐車場が不足していて住民が困っている」
「その農地が駐車場として適した条件下にある」といったことです。

 

もし難しく感じるようようであれば、まずは土地活用の専門業者に
相談してみることをオススメします。
所有する農地に合った活用方法の提案や、難しい手続きのアドバイスを
しっかりとしてもらえるはずですよ。

   

「土地活用はしたいけど失敗だけはしたくない!」

初めて土地活用をお考えの方の多くが、このような不安を持っています。
では、土地活用初心者の方が安心して収益を出すためにはどうすればよいのでしょうか?次のページでご紹介します。


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