土地を相続するとなると、悩みの種は相続税ですよね。
売ってしまうのも手ではありますが、
「できれば土地は手放したくない!」とお考えの方も
おられるのではないでしょうか?
また、「所有する土地を使って資産運用をしたい。
でも自分で土地活用をするのはノウハウがないから不安…。」
そういった悩みをお持ちの方もおられるはず。
そんな方におすすめしたいのが、リスクの少ない土地活用として
話題になっている『土地信託方式』なのです。
この記事では、土地信託方式のメリットとデメリットについて
詳しくご紹介したいと思います。
土地信託方式とはどんなもの?
そもそも『土地信託方式』とはどういったものなのでしょうか?
土地信託方式を分かりやすくいうと、
信託銀行や信託会社と契約を結んで土地を預け、
信託受益権を得ることです。
具体的には、土地を自分の代わりに信託先が運用し、
建物の建設などを行います。
そこから諸経費と信託先への報酬を差し引かれた利益が
『配当金』として収入になる仕組みです。
不動産登記では、土地の所有権移転登記手続きとなり、
財産権が所有権から受益権に変更となります。
不動産信託と名前は似ていますが全く別のものです。
不動産信託は、不動産にお金を投資し、
運用して得られた利益を投資家に還元します。
不動産(土地)を貸し出すかお金を貸し出すかの違いですね。
土地信託方式を利用するとどうなる?
実際に信託銀行や信託会社の土地信託方式を利用した場合、
どのような流れになるのでしょうか?
下記にて土地信託方式の手順を簡単にご説明したいと思います。
メモ
- 土地所有者と信託銀行または信託会社と信託契約を結ぶ
- 土地の所有権を信託先に移行、所有者は信託受益権を取得
- 信託先が事業スキームを作成、工事の発注、必要資金の借り入れを行う
- 信託先が建設費用などを払い、完成した建物が信託先に引き渡される
- 信託先による物件の管理・運営
- 信託先が物件から賃料などを受け取り、諸経費の支払いを行う
- 信託先から手数料を差し引いた利益を、所有者が信託配当として受け取る
以上のように、運用はほぼ全て任せきりとなりますので、
経営に関するデメリットは少ないでしょう。
土地信託方式のメリットは?
土地信託方式のメリットは、あくまで土地を預けて運用して
もらう形ですので、土地を手放す必要がないことです。
固定資産税や都市計画税も諸経費に含まれますので、
信託先(銀行や会社)が支払ってくれます。
借り入れも事業運用を行う信託先が行うため、
所有者に事業資金がなくても土地活用ができるのも
魅力的な点です。
また、信託期間が終わった後は、
土地に建てられた事業用の建物も現状渡しでついてきます。
そのまま運用を引き継ぐことも、建物ごと売却することも
可能なのは大きなメリットと言えるでしょう。
土地信託方式のデメリットもしっかりと把握する
土地信託方式にはメリットもあれば、当然デメリットもあります。
しっかりと把握し、失敗のない土地活用をしたいですよね。
まずデメリットとして挙げられるのが、
自分で投資するよりもリターンが少なくなることです。
そして、運用によって利益が出なければ配当も出ないという
デメリットもあります。
賃料不足に陥った場合、
追加投資が必要になる可能性があることです。
以上のように、
信託先の運用次第では、事業が失敗するリスクもあり得るのです。
また、収益が見込める土地でなければ
そもそも土地信託制度自体が利用できません。
土地信託向きではない=商業的な運用向きではないと
考えて良いでしょう。
安心して任せられる信託先を探すには
土地信託方式は、ノウハウをもっていない方でも利用できる
土地の活用方法と言えますが、何もかも全て任せっぱなしで
お金だけもらえるほど甘くはありません。
信託先が失敗した時のリスクは、
信託受益権を持つ自分にも降りかかるのです。
その土地に合った適切な事業を運用できる
信託先を見極めるためには、なるべく多くの会社を比較し、
しっかりと検討するようにしましょう。
「土地活用はしたいけど失敗だけはしたくない!」 初めて土地活用をお考えの方の多くが、このような不安を持っています。
では、土地活用初心者の方が安心して収益を出すためにはどうすればよいのでしょうか?次のページでご紹介します。